お問い合わせ内容

No. 8521 日時 2020/09/01 00:00:00
内容 確定申告せずに納税しない場合について

回答

■確定申告を行わない場合

原則として、税金が定められた期限までに納付されない場合には、 納税期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」がかかります。 さらに確定申告の場合、期限後の申告には「無申告加算税」が課されます。 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば、この無申告加算税が5%に軽減されますので 期限後申告になってしまった場合は、気がついた時点でできるだけ早く申告することをおすすめします。 確定申告、損益通算について、詳しくはこちらをご覧ください。

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