お問い合わせ内容
No. | 8517 | 日時 | 2019/06/20 00:00:00 |
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内容 | 個人事業所得との通算について |
回答
事業所得がマイナスの場合には他のプラスの所得と通算できますが、FX取引で発生した損失は同じ所得の区分内だけでの通算です。 課税や確定申告の手続き等について詳しくは、お近くの税務署、国税当局または 税理士などの専門家へご確認いただきますようお願い申し上げます。 ※ひまわりFXにおいて、2012年以降に発生する取引損益等の所得区分が変更となります。 詳細はこちらをご覧ください。
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