お問い合わせ内容

No. 8520 日時 2019/06/20 00:00:00
内容 損益の合算について

回答

「外国為替証拠金取引」で所得が発生した場合、
その所得は総合課税扱いの「雑所得」として(事業性があると認められた場合は「事業所得」)課税の対象となります。

「雑所得」間の損益は全て通算できますので、他社で行なっているFX取引の損益はもちろん、
外貨預金の為替差益や原稿料など、雑所得同士であればある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できます。

ただし、雑所得のマイナスを、他の所得(株式やくりっく365との損益)と通算することはできませんのでご注意ください。

※ひまわりFXにおいて、2012年以降に発生する取引損益等の所得区分が変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

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